国民の祝日 wikipedia|無料辞書
◆概説
「国民の祝日」は、
1948年(昭和23年)にそれ以前の
祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。「国民の祝日に関する法律」第3条第1項によって、
休日になる旨が定められている。
「国民の祝日に関する法律」第1条では「自由と平和を求めてやまない
日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき
社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに
国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。
◆振替休日と国民の休日
また、「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日が休日となることがあるが、同法「第3条第2項」による休日と、同条「第3条第3項」による休日の2種類あり、法律上の呼称はともにただの「休日」だが、前者を「
振替休日」、後者を「
国民の休日」と呼称し、休日の根拠条項が異なることを示すのが一般的である。
「第3条第2項」による通称「振替休日」は、「国民の祝日」が
日曜日にあたる場合、その直後の「国民の祝日」でない日を休日とするものである。なお、
2006年まではその翌日となっていた。
振替休日に関して定められたのは
1973年の法律改正(昭和48年法律第10号)であり、これの適用は当時の「天皇誕生日」であった1973年
4月29日(日)の翌日、
30日(月)であった。これ以前は
日曜日に「国民の祝日」が重なっても
月曜日は休日にならなかった。
最近では、2008年(平成20年)の5月6日(火)(日曜日が「みどりの日」、月曜日が「こどもの日」)、2009年(平成21年)の5月6日(水)(日曜日が「憲法記念日」、月曜日が「みどりの日」、火曜日が「こどもの日」)に適用される。
また、「第3条第3項」による通称「国民の休日」は、ある「国民の祝日」と次の「国民の祝日」の間隔が中1日しかなく、その中日(なかび)が「国民の祝日」でない場合、その日を
休日とするものである。これは
1985年(昭和60年法律第103号)に定められた。
また、
2006年までは
日曜日や振替休日でない場合適用された。その結果「第3条第3項」に該当する日付は、2006年までの「憲法記念日」と「こどもの日」に挟まれる「5月4日」、2003年(平成15年)より施行された改正法により発生することになる「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる日付となった。
最近では2009年(平成21年)9月22日(火)(前日が「敬老の日」、翌日が「秋分の日」)に適用される。
◆移動祝日
いくつかの国民の祝日は、日付が一定でない
移動祝日である。
◇春分の日と秋分の日
「秋分の日」と「春分の日」は天文計算に依存するため、正式には前年2月1日付け官報の「暦要項」(国立天文台)で確定する。
◇ハッピーマンデー
◆一覧
・祝日名の背景が灰色のものは、期日が変更されるなどして適用されなくなった祝休日である。
・適用開始年欄に祝日法制定時と記載のあるものは、1948年7月20日の祝日法制定当初から存在する祝日である。
・改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。
・(例)「国民の休日」に関する規定は、「振替休日」の優先適用等があったため、実際に初めて適用されたのは1988年であるが、法律の条項としては1985年12月27日から存在している。
・改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には、期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。