豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)では、「積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域」(第1条)と定義している。
豪雪地帯は、政令で定める基準に従い国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣が指定する。豪雪地帯のうち、「積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域」(第2条第2項)については、特別豪雪地帯に指定することができる。ちなみに特別豪雪地帯の最南かつ最西は、滋賀県余呉町である。
日本の国土の半分以上は豪雪地帯に指定されている。豪雪地帯・特別豪雪地帯に指定された地域には、
除雪や交通・通信の確保、地域の振興などのための豪雪地帯対策基本計画が定められ、行財政上の特別の配慮が行われる。